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開業届や事業開始等申告書ってなに?

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といい、事業主が事業を始める際に税務署に必ず提出しなければならない書類です。 また、開業する際には、開業届のほかにも、事業開始等申告書や事業によっては許認可など必要な書類や手続きが複数あります。 本記事では、開業届や事業開始等申告書をはじめ、開業時に提出が必要な書類や開業届の記載項目について解説します。 必要となる書類を把握して、スムーズに開業できるようにしましょう。 freee開業で税務署に行かずに開業届をカンタン作成! freee開業は開業に必要な書類を無料でかんたんに作れるサービスです。 必要な項目を埋めるだけなので最短5分で正確な書類が完成します。 マイナンバーカードがあればスマホからでも提出が可能!

開業届 どうやって作る?

開業届とは、個人事業主として活動することを申請するための届出です。 個人事業を始める時は、原則として開業後1ヶ月以内に最寄りの税務署に 開業届 を提出します。 届出を出さなくても罰則はありませんが、特に青色申告で確定申告したい人は開業届の提出が必須ですので、忘れずに提出しましょう。 開業届を入手・作成する方法は以下の2つです。 国税庁のホームページから開業届をダウンロードするか、最寄りの税務署で用紙を入手します。 >>具体的な書き方は以下の記事をご参照ください。 開業届の書き方。 正確・簡単に記入するための初心者ガイド freee開業 は無料の開業届作成サービスです。 最短5分ほどで簡単・正確に必要書類を作成できます。

開業届を提出すると職業を証明できますか?

開業届を提出することで、職業の証明として利用できる場合もあります。 たとえば、クレジットカードの発行など、職業を証明する必要がある手続きには、開業届の写しを提出することがあります。 サラリーマンの場合は、勤め先から社員証や在職証明書などを発行してもらうことが可能ですが、個人事業主やフリーランスの場合はそのような証明書はありませんので、開業届の写しを提出することで、職業を証明することができます。

個人事業を開始した場合、どのような届出書が必要ですか?

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税および源泉所得税ならびに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。 代表的な届出書等は次の表に記載のとおりです。 なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、 税務手続の案内 からもご利用できます。 青色申告の承認を受ける場合 (青色申告の場合には各種の特典があります。 ) 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合 (変更前の納税地の所轄税務署長に提出します。 ) 随時 (提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。 ) ※ 令和5年1月1日以後の納税地の変更については、提出不要です。 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合 (「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。 )

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